大阪地裁(平成2年2月1)“縦型埋込柵柱事件被告らは、本件考案の出願経緯を理由に『ポールBの重力に見合った釣り合い定力を具えた定荷重ばね』を『ばねの巻収力とポールの重力を釣り合わせ、ポールの高さを該ばねの伸長位置で保持する一方で、ワンタッチ状にポールに加える外力によって平衡を破り、ばねの巻収力とポールの重力とを釣り合わせながら下降させるようにした定荷重ばね』と限定解釈すべきであると主張する」、「被告らは、原告が平成5年3月1日になされた拒絶理由通知・・・・に対する同年7月9日付の意見書・・・・の記載を、主張の根拠の1つとして摘示する。しかし、同意見書は、同日付の手続補正書・・・・記載の補正に基づく意見であるところ、同補正は、同年2月8日に要旨変更であるとして却下されており・・・・、その後の登録手続は、出願時の明細書・・・・に基づいて行われている。したがって、上記補正や意見書の記載は、本件考案が実用新案登録を受けることに何ら寄与するところがなかったのであるから、本件考案を解釈する際に、上記意見書において原告が主張したことを斟酌することは相当でない」と述べている。

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