最高裁(平成12年2月18日)“嗜好食品の製造方法事件”は、「共同して・・・・特許の無効審判を請求したのに対し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされた・・・・場合、審決の取消しを求める訴えは、無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はない」と述べている。
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