大阪地裁(平成2年2月1)“縦型埋込柵柱事件被告物件において、・・・・本件考案にない効果を奏しているとしても、本件考案の構成要件のすべてを充足し、本件考案の効果を奏していれば、被告物件は本件考案を利用しているというべきであり、本件考案にない効果をも奏することを理由に、被告物件が、本件考案の技術的範囲に属しないと解することはできない」と述べている。

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