最高裁(平成2年2月9日)“植物の新品種を育種し増殖する方法事件、「『自然法則を利用した』発明であるためには、当業者がそれを反復実施することにより同一結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である。そして、この反復可能性は、・・・・再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しないものと解するのが相当である」と述べている。

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