東京高裁(平成12年3月23日)“拡大撮像装置における照明用導光装置事件”は、「控訴人は、本件発明が『全反射』のものに限られず、『鏡面反射』のものも含むと考えていたのであれば、そのことを特許請求の範囲の記載又は発明の詳細な説明の記載によって明確にすることができたにもかかわらず、・・・・そのような特許請求の範囲等の記載をせず、かえって、・・・・拒絶理由通知を受けたため・・・・引用例との相違点を明らかにする客観的必要性があった状況下において、・・・・意見書において、本件発明においては、導光キャップの内側面及び外側面が覆われていないのに対し、・・・・引用例においては、導光キャップに相当する部材の内側面及び外側面が不透明の鏡筒で覆われていることを指摘し、かつ、その意見書に沿う手続補正を行っているものであるから、本訴において、右限定に反して、イ号物件のように導光部材がアルミ蒸着膜や金属カバーにより覆われており、鏡面反射をするものが均等により構成要件Eを充足すると主張することはできないものといわなければならない」と述べている。 |