東京高裁(平成2年3月9日)“生体用ジルコニアインプラント事件訂正明細書及び図面・・・・において、特許請求の範囲を減縮する訂正をした場合に、これを再度拡張するようなことは、たとえ、その拡張後の特許請求の範囲が訂正前の範囲内に止まるものであっても、・・・・請求書に対する補正に内容的な制限を設けた趣旨に照らし、請求書の要旨を変更するものとして許容されないものと解すべきである」、「訂正・・・・に内容的な瑕疵が存在する場合に、・・・・訂正拒絶理由の通知があったからといって、そこで指摘された拒絶理由についての補正がすべて許されなければならないものではない」と述べている。

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