東京高裁(平成12年3月30日)“異常通報装置事件”は、「無効審判の手続において、請求書の副本が被請求人に送達され、被請求人から答弁書が提出されていても、その後、請求人から新たな無効理由等の主張を記載した書面ないしこれに関する証拠が提出されたならば、特許庁は、上記書面等は審判請求書の一部となるものとして、その副本を被請求人に送達し、これに対する意見の陳述や証拠の提出等防御の機会を与えなければならず、・・・・これを怠った場合には、審判手続に瑕疵があり、その瑕疵は、一般的にみて審決の結論に影響を及ぼすものであったものというべきであり、審決の結論に影響を及ぼさないことが明らかであるといった特別の事情がない限り、審決は、取消しを免れないものというべきである」と述べている。 |