大阪地裁(平成12年5月25日)“採光窓付き鋼製ドアの製造方法事件”は、「物を生産する方法の発明は、最終的な生産物の完成に向かう経時的な複数の工程(手順)を示す点に発明としての意味がある」と述べている。
特許法の世界|判例集