東京高裁(平成12年5月30日)“静電記録装置事件”は、「原告の主張しようとする作用効果が、本願発明の構成自体から明らかな範囲を超えるものであるとするなら、それは、本願明細書に明示されてもおらず、また、明示されたものとみなすことのできるものでもないから、それをもって特許性の根拠とすることはできない」と述べている。
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