東京地裁(平成12年6月23日)“血液採取器事件”は、「被告は、原告のように血液ガス測定用採血キットを単体で販売している製品と、被告のようにその分析装置をもセットで一括販売している製品は、市場において完全な代替品として競合していないと主張するが、・・・・採血キットの単体の商品と、分析セットと一括で販売されている採血キットは、採血器としては違いがなく、代替性があるものと認められるから、市場で競合しないと認めることはできない」と述べている。
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