東京地裁(平成2年6月3日)“血液採取器事件証拠・・・・によると、原告製品は、被告以外の第三者の製品とも競合していたこと、平成8年度における血液ガス測定用採血キットの市場占有率は、原告が3.2パーセント、被告が1.6パーセント、その他の会社が5.2パーセントであったことが認められ、右事実によると、被告の販売数量のうち、その8.5パーセント(被告を除く全発売元の販売数に対する原告以外の発売元の市場占有率)に相当する数量については、被告の本件侵害行為がなくとも、他の企業が販売し、原告が原告製品を販売することができないという事情があったものと認められる」と述べている。

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