京都地裁(平成2年7月8日)“5相ステッピングモータの駆動方法事件ある物が特許発明の『実施にのみ使用する物(サイト注:現『使用にのみ用いる物)である(特許法101条2号(サイト注:現4号)というためには、他の用途すなわち特許発明の実施以外の用途がないことを要するが、ここにいう『他の用途』があるとは、理論的に使おうと思えば使えるというだけでは足りず、原則として、現に経済的、商業的、実用的なものとして使用の実績があることを要するものと解すべきである。右のような実績がない限り、現実には特許権侵害以外の用途に使われていないことになるからである」、「特許発明の実施以外の用途があるか否かということは、単純な事実問題であって高度の法律的・技術的判断を要するわけでもないのに、このような長期間、本件特許発明の実施以外の用途の存在を主張してこなかったことは、被告自身、問題となる被告製品が本件特許発明の方法でスター結線した5相ステッピングモータを4−5相励磁して駆動させることにのみ使用するものであることを前提としていたことを窺わせる間接事実といえる」と述べている。

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