大阪地裁(平成年9月9日)“折り畳み式可動門扉事件「原告は、本件実用新案権を侵害するロ号物件の販売等により原告の商品が粗悪であるとの印象を与え、原告の信用を低下させたとして謝罪広告も請求しているが、ロ号物件が原告の商品と比べて粗悪であったことを認めるに足りる証拠はなく、ロ号物件の販売等により原告の信用が低下したとは認められないから、右請求は理由がない」と述べている。

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