大阪高裁(平成12年9月27日)“間仕切りパネル事件”は、「実用新案法26条、特許法70条1項、2項によれば、実用新案の技術的範囲は、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法70条1項)のであり、右場合において、実用新案登録請求の範囲に記載された『用語の意義』を解釈するために、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲以外の記載及び図面を考慮するのである(特許法70条2項)。したがって、特許法70条2項により、考案の詳細な説明中に記載されているが実用新案登録請求の範囲に記載されていない事項を実用新案登録請求の範囲に記載されているものと解釈することが容認されるわけではない」、「実用新案登録請求の範囲に記載された文言から読み取れない解釈をすることはできない」と述べている。 |