東京高裁(平成12年9月4日)“リバーシブルプラウの砕土装置事件”は、「原告と【F】が本件実験を実施している際に、【G】がその実験の現場を訪れ、約20〜30分程度その場に留まって、本件試作品を運転中及び静止中の双方の状態で見分し、その写真・・・・を撮影をしたが、その際、原告及び【F】は、【G】に対し退去を求めたり、写真撮影を制止したり、撮影済みフィルムの提出を求めたりしたようなことはなく、その面前で本件実験を継続し、また、【G】と原告及び【F】とは、本件実験の現場で、通常の挨拶を交わしたり、【G】が原告に、本件試作品について『いい物を造った』との感想を述べたりしたこと・・・・を認めることができる」、「原告は、その取引先の従業員という関係を有するにすぎない【G】が、本件実験の現場において、相当時間これを見分し、その写真撮影をする中で、本件試作品の運転実験を継続していたのであるから、本件発明が公然と実施されたものであることは明らかである」と述べている。 |