東京高裁(平成2年9月4)“リバーシブルプラウの砕土装置事件原告とが本件実験を実施している際にがその実験の現場を訪れ、約0〜0分程度その場に留まって、本件試作品を運転中及び静止中の双方の状態で見分し、その写真・・・・を撮影をしたが、その際、原告及びに対し退去を求めたり、写真撮影を制止したり、撮影済みフィルムの提出を求めたりしたようなことはなく、その面前で本件実験を継続し、またと原告及びとは、本件実験の現場で、通常の挨拶を交わしたりが原告に、本件試作品について『いい物を造った』との感想を述べたりしたこと・・・・を認めることができる」、「原告は、その取引先の従業員という関係を有するにすぎないが、本件実験の現場において、相当時間これを見分し、その写真撮影をする中で、本件試作品の運転実験を継続していたのであるから、本件発明が公然と実施されたものであることは明らかである」と述べている。

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