大阪地裁(平成2年9月5)“作業用足場台事件原告が、本件第1考案及び本件第3考案の出願前に、右各考案の実施品・・・・を村上商店に譲渡したこと(以下『本件譲渡』という)については、当事者間に争いがなく、右譲渡に関し、村上商店が守秘義務を負っていたという事実を窺わせるに足る証拠はない。そうすると、本件第1考案及び本件第3考案は、その登録出願前に日本国内において守秘義務を負っていない者がその発明の内容を容易に知り得るような状態で実施された考案であって『実用新案登録出願前に日本国内において公然実施をされた考案』である」と述べている。

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