東京高裁(平成12年9月7日)“複合プラスチック成形品事件”は、「引用例1記載の発明と引用例3記載の発明は、いずれもプラスチックの成形加工に関する技術であるから、技術分野の親近性が非常に高いものというべきである」、「この点に関して、被告は、引用例3記載の発明の国際特許分類はB29C(プラスチックの成形・・・・)であり、一方、引用例1記載の発明の国際特許分類はA61M(人体の中へ、又は表面に媒体を導入する装置)であって、両者は全く異なる技術分野に属すると主張する。しかし、引用例1記載の発明と引用例3記載の発明は、いずれもプラスチックの成形加工に関する技術であって、技術分野の親近性が非常に高いことは前認定のとおりであり、このことは、プラスチックを成形加工して製造された物が何であり、その国際特許分類が何であるかということによって影響を受けるものではない。被告の主張は採用することができない」と述べている。 |