東京地裁(平成3年0日原告らは、本件申請に瑕疵があったとしても、被告(サイト注:特許庁長官)がその補正を求めなかったことは、原告らの申請権を侵害するものであると主張する。しかしながら、・・・・特許登録令8条1項は、同項各号に規定する場合は、申請を却下しなければならないと規定していて、被告に申請を却下することを義務づけており、その補正を認める法令上の規定はないから、被告が本件申請書の補正を認めなかったことが違法であるとは認められない」と述べている。

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