東京地裁(平成3年0日)“写真付葉書の製造装置事件被告は平成4年3月4日までに本件特許発明の構成要件のすべてを備えた被告製品・・・・を独自に完成したものであり、また、本件特許出願(平成4年3月8日)の際に発明の実施である事業の準備をしているものであるから(・・・・被告代表者によれば、被告は、平成4年3月0日、2日、8日には既に九州各所において被告製品・・・・売り込みの営業活動を行い、顧客からの注文があればこれに応じることのできる態勢を整えていたことが認められる。)、特許法条に基づき先使用による通常実施権も認められるものである」と述べている。

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