大阪地裁(平成3年0月8日)“掘進機事件被告は、・・・・被告物件・・・・を第三者に貸し渡して収益を得ているところ、原告は特許権者ではあったが、自ら本件発明を実施していたことの主張立証はないから、上記貸渡しによって被告が得た利益をもって原告の損害の額と推定することはできないものというべきである」と述べている。

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