大阪地裁(平成3年0月8日)“掘進機事件被告が、本件特許権の存続期間内に被告物件・・・・を製造し、これを第三者に貸し渡してきた(レンタル)こと、その使用数量は合計4082メートルであり、レンタル料として3億2004万円の収益を得たことは当事者間に争いがない」、「原告は、主位的には、被告物件の価格表による基礎価格を基準として実施料相当額を請求するものであるところ、被告は、被告物件を製造したものの、これを販売したわけではないのであるから、逸失利益の算定に当たって、販売する場合の価格に基づいて実施料相当額を算出することはできない」、「本件発明は、・・・・従来の掘進機が原動機を刃口部に設けていたことによる欠点を、原動機を管状本体に移すことによって解決しようとしたものであるところ、被告物件は主として岩盤層を対象としたり(イ号物件、長距離推進を対象とする(ロ号物件)掘進機であって、刃口部の重量が大きく、また、減速機が原動機(カッタモータ)と切り離されて刃口部内にあることとも相まって、被告物件が本件発明と同一の構成を採ったことによるその効果の寄与はそれほど大きくないと推認されること、その他本件に現われた諸般の事情を勘案すると、原告が受けるべき実施料としては、レンタル料の5%が相当であると認める」、「そうすると、原告が被告に請求できる損害額は、・・・・3億2004万円の5%に当たる1600万2000円となる」と述べている。

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