大阪高裁(平成13年10月2日)“採光窓付き鋼製ドアの製造方法事件”は、「構成要件Cの『切り欠き』の意義について、本件明細書においてこれを一般的に定義した記載はなく、実施例として、・・・・開口に連通した各コーナー部の一部の縁を切り取り形成した形状のものが記載されているにとどまる。このような本件明細書の記載からすると、・・・・その他にどのようなものが本件発明の『切り欠き』に含まれるか、・・・・ロ号方法の構成c・・・・が本件発明の『切り欠き』に含まれるか否かは、本件明細書の記載からは直ちに明らかとはならない。また、鋼製ドアの製造分野における当業者が『切り欠き』の用語をどのような意味で使用するのが一般的であるかを検討してみても、・・・・これを判断することも困難である」、「構成要件C所定の『切り欠き』は、開口と連通していることを要するというべきであり、このことは、前記実施例に言及、開示されていることともよく符合する」と述べている。 |