大阪高裁(平成3年0月2日)“採光窓付き鋼製ドアの製造方法事件Bの要件(サイト注:均等の第3要件)の、そのように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたとは、そのように置き換えることに、当業者であれば誰でもが、対象製品等の製造等の時点において特許請求の範囲に明記されているときに認識できるのと同程度の容易さで想到することができたことをいうものと解すべきである」、「被控訴人は、ロ号方法の構成につき、単純に構成cの採用に至ったのでなく、専門家の意見を徴し、従来方法を変更するための実験を行った結果、・・・・実験結果に基づくデータを検討して、その構成を決定し、構成cを取ることにより、歪みが少々出るものの、隅フランジ代に発生する板割れを防止できるとの結論に至ったことが認められる。そうすると、・・・・ロ号方法のような結合を採用することは、当業者であれば誰でもが特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さで想到することができたものといえるか疑問であり、これを認めるに足りない。すなわち、ロ号方法の・・・・結合による方法を本件発明の・・・・結合による方法に置換することが容易であるとは認められず、均等が成立するとは認められない」と述べている。

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