東京地裁(平成13年10月30日)“揺動クランプ事件”は、「本件実用新案権の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額について検討するに、証拠・・・・と弁論の全趣旨によると、ホリー株式会社は、従来の揺動クランプの支持強度を向上させる実用新案(実願昭59−124874)について、その実施料率を販売価格の3パーセントとして、被告及び岡部機工株式会社に実施許諾をしたこと、この許諾契約の締結当時、被告は、現在と同様に、揺動クランプを岡部機工株式会社に製造させ、これを買い取った上、子会社である岡部北海道販売株式会社等に販売していたこと、以上の事実が認められる。上記の実施料率は、円満にライセンス契約が締結された事例についての実施料率であるから、実用新案権を侵害した本件について、同じに考えなければならないということはないが、同業者間の実用新案権についての実施料率として、参考にすべきものということができる。そして、この事実に加え、被告製品2は、本件考案をそのまま使用した実施品であること、その他本件に現われた事情を考慮すると、本件実用新案権の実施に対し受けるべき金銭の額は、販売価格の5パーセントとするのが相当である」と述べている。 |