東京高裁(平成13年10月31日)“新規な官能化ペルフルオロポリエーテル情報表示システム事件”は、「本件明細書の発明の詳細な説明には、本願発明の目的を達成するために必要な限定条件が特定された実施例が一例も示されていないばかりか、出発物質の具体的内容と触媒の種類の組合せだけでも膨大な数に上り、そのそれぞれについて適用すべき触媒の重量割合や反応時間といった上記諸条件についても極めて広範な数値が示されているにすぎないのであるから、ペルフルオロポリエーテルの平均分子量を所望値になるまで減ずるという本願発明の目的を達成し、その効果を追試するためには、当業者においても、多大な試行錯誤を要するといわざるを得ない」、「本件明細書の発明の詳細な説明には、当業者が容易に本願発明の実施をすることができる程度にその目的を達成するための手段が記載されているとは認められないというべきである」と述べている。 |