大阪地裁(平成3年0月4日)“腹部揺動器具事件均等が成立するためには、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないことを要するが、ここにいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付け、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的な部分をいうと解される」、「本件発明においては、・・・・構成要件Cに示された足載台の振幅及び往復速度の数値限定は、本件発明の進歩性を肯定するための一要素となったものと認められる。そうすると、本件発明は、構成要件Cにおいて足載台の振幅及び往復速度を数値限定したことにより、特有の作用効果を発揮するために最適な腹部揺動器具を作成するための、従来技術にない解決手段を明らかにしたものと認められる。したがって、少なくとも、構成要件Cにおいて示された足載台の振幅及び往復速度の数値限定は、本件発明特有の解決手段を基礎付け、特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分に当たり、本件発明の本質的部分に当たると解される」と述べている。

特許法の世界|判例集