大阪地裁(平成3年0月9日)“電動式パイプ曲げ装置事件特許法103条は『他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する』と規定するが、これは、特許発明についてはその存在及び内容が公示されているから、業として新たに製品の製造、販売を行い又は新たに方法の使用を行おうとする者は、その製品又は方法が他人の特許権を侵害するか否かを公示に基づいて調査することが可能であり、そのような調査を行うべきものであるとして、その製品又は方法が、他人の特許権又は専用実施権を侵害するものである場合には、調査を怠ったか、調査に基づいて適切な判断をしなかった旨の過失があると推認するものである。このように、右推定規定の根拠は、特許発明の存在及び内容が公示されていることにあり、それが何人の権利であるかが公示されていることにはないから、特許発明の権利者として公示されない独占的通常実施権者の法的利益の侵害行為についても、右規定を類推適用するのが相当である」と述べている。

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