大阪高裁(平成3年1月1日)“粉塵除去方法事件本件第1発明・・・・の可動ブラシと本件各装置のブラシとの間には、植毛状態について差異を認めることができる。控訴人らは、上記差異が本件第1発明の本質的部分とはいえないと主張するが、・・・・公知技術との対比上、この点につき、新規性、進歩性を有すると考える」、「上記相違点は、まさに本件第1発明の本質的部分というべきである」、そうすると、その余の点を考慮するまでもなく、上記の相違点にもかかわらず、本件各装置が、本件第1発明・・・・と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属すると認めることはできない」と述べている。

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