東京高裁(平成13年11月27日)“電動自転車事件”は、「原告は、本件特許明細書中に、バッテリーケースを車体フレームに対して係合させる点について、支持箱を用いる実施例が記載されているから、本件特許明細書は、当業者が本件発明1を容易に実施できる程度に記載されているということができる、と主張する。しかしながら、本件発明1が、バッテリーケースを支持箱を用いないで直接狭義の車体フレームに取り付けるものを少なくとも包含する・・・・から、本件特許明細書の記載が特許法36条4項の要件を満たしているとするためには、支持箱を用いるものについてのみでなく、支持箱を用いないものについても、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていなければならないことは、当然というべきである。原告の主張は採用できない」と述べている。 |