東京高裁(平成13年12月13日)“釣竿事件”は、「原告は、甲第3ないし第5号証に記載された技術は、管体に溝を形成する技術である点で、本件考案と密接に関連する技術分野に属するものである・・・・旨主張する。しかしながら、・・・・本件考案は、釣竿に関し、プリプレグの補強配置の仕方によって微妙な竿調子を調整する分野であって、甲第3ないし第5号証の発明のように管体の内圧や頑丈な構造体を対象とする産業用の管構造体の応用の分野とは、技術分野を相当に異にするものであるというべきである。すなわち、・・・・本件考案は、・・・・釣竿の握持を容易にするとともに、魚釣り時における重量の軽減を図るという釣竿特有の課題を解決して、釣竿の技術分野に特有の問題に関する考案に想到したものである」と述べている。 |