東京高裁(平成3年2月3日)“大径角形鋼管の製造方法事件特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に確定することができないときに、発明の詳細な説明や図面を参酌することが許されることは、原告主張のとおりであるものの、それは、あくまで、特許請求の範囲に記載されている文言自体の技術的意義が不明確な場合に、その意義を確定する限度においてのことであり、この限度を超えて上記参酌が行われることになれば、それは、特許請求の範囲に記載されていない事柄を、発明の詳細な説明から取り込んで発明の内容とすることになるのであり、このようなことが許されるものでないことは、論ずるまでもないことである」と述べている。

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