東京地裁(平成3年2月1日)“帯鋼の巻取装置事件@本件発明は、帯鋼の品質向上及び巻付性能の向上を実現することができる点において、その有用性及び重要性は決して小さくはないと評価できること、A他方、被告製品の価格は、1台当たり平均3億円を超え、本件発明の作用効果を奏する部分の他に重要な構成部分及び技術が含まれていると考えるのが合理的であること等からすれば、原告が被告に対して、自己の損害として請求することができる本件特許権の実施料率としては、被告製品の販売価格の5パーセント(1万円未満を切り捨てて算定した)とするのが相当である」、この点、原告は、原告と被告との間において、合計件の特許権を対象とする実施許諾契約を、販売価格の0パーセントの実施料率により締結した例があり、そのような実例と比較するならば、本件特許権の実施料率は低率である旨主張する。しかし、それぞれ特許権の内容、技術的範囲及び有用性等によって、実施料相当額はそれぞれ異なるのであるから、原告の主張を採用することはできない」と述べている。

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