東京地裁(平成13年12月26日)“水素化処理触媒事件”は、「単に、・・・・研究開発環境を整備したにとどまる者を、本件発明Aを発明したと認定、判断することはできない」、「本件発明B・・・・の評価に用いる実験設備等の導入をしたに過ぎない者が本件発明Bを発明したと認定、判断することはできない」と述べている。
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