東京地裁(平成3年2月6日)“水素化処理触媒事件単に、・・・・研究開発環境を整備したにとどまる者を、本件発明Aを発明したと認定、判断することはできない」、本件発明B・・・の評価に用いる実験設備等の導入をしたに過ぎない者が本件発明Bを発明したと認定、判断することはできない」と述べている。

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