東京高裁(平成13年2月13日)“カテーテル用ガイドワイヤ事件”は、「被告は、『超弾性』が学術用語であることを強調し、その意味は明確であると主張するが、学術用語としての意味は明確であっても、出願人が明細書において、その意味と全く同一の意味で使用する保障はない。出願人によりどのような意味のものとして使用されているかは、明細書の具体的な記載を離れては決められない」と述べている。
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