東京高裁(平成3年2月6日)“通気性脚カフスを有する使い捨て衣料事件本願発明の進歩性を検討するに当たって考慮されるべきは、引用発明1と同2とに接した当業者が、これらを契機として本願発明に容易に想到し得たかどうかである。引用発明1も同2も、ともに、おむつに使用されるものであって、技術分野が極めて近接しており、また、引用発明1のサイドフラップと引用発明2の防水片とは、防水機能を有し、尿水等の漏洩を防止するという共通の技術課題を有しているのである。これらのことを前提にした場合、引用発明2の防水片に係るむれ防止という技術課題が特殊なものであるため、組み合わせることが妨げられるといった特別の事情が認められない限り、当業者において、容易に、引用発明1のサイドフラップに同2の防水片に係るむれ防止の技術を適用し得たものというべきである」と述べている。

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