大阪地裁(平成3年月1日)“環状カッタ事件原告は、補償金請求について、被告が警告書と共に提示した本件発明の公開特許公報は『特許出願に係る発明の内容を記載した書面』に当たらないと主張するが、先に認定したような本件発明の出願経過からすれば、公開特許公報に記載された特許請求の範囲は、補正及び訂正によって減縮されて現在の特許請求の範囲となっており、かつ、ロ号及びハ号製品はそれらの補正及び訂正の前後を通じて本件発明の技術的範囲に属しているから、公開特許公報は『特許出願に係る発明の内容を記載した書面』に当たるというべきである」と述べている。

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