東京高裁(平成3年2日)“芳香族カーボネート類の連続的製造法事件いったん事業の準備をしても、その後に事業を断念し、さらにその後に、新たに同一の事業をすることはあり得るのであり、その場合には、特許法9条にいう『その・・・・準備をしている・・・事業』との要件を欠くことになるため、先使用権を認めることはできない」と述べている。

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