大阪地裁(平成13年4月24日)“畳縫着装置事件”は、「本件事案の性質、内容、訴訟の経過、認容額(サイト注:2717万9537円)等を考慮すれば、原告の本件特許権侵害行為と相当因果関係のある弁護士・弁理士費用は、300万円と認めるのが相当である」と述べている。
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