東京高裁(平成13年4月25日)“即席冷凍麺類用穀粉事件”は、「用途発明に係る特許出願については、出願前に、その物質自体は公知であっても、当該新たな用途への使用に適することが見いだされていなければ、発明の新規性は否定されないというべきである。したがって、用途発明の新規性を判断する上で、これと対比して同一であるかどうかを判断する対象となる発明も用途発明でなければならない。同様に、用途発明に係る特許出願につき、当該特許出願の日前の他の特許出願であって当該特許出願後に出願公開等がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であるとして、特許法29条の2・・・・により、特許を受けることができないとされるためには、上記『当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明』も用途発明でなければならない」と述べている。 |