東京高裁(平成3年月4日)“自動弾丸供給機構付玩具銃事件本件発明の構成要件を分説し、各構成要件が出願時に公知であったかどうかを認定し、構成要件の全部が公知であった場合において、これらの構成要件を組み合わせることの容易想到性の有無を検討することは、発明の進歩性を判断する通常の手法である」と述べている。

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