東京高裁(平成3年月5日)“移動体用ナビゲーション装置事件原告は、周知例2につき、それが公開から本件出願まで2年間も経過していない特許公開公報であることを挙げ、これを根拠に、その内容は技術常識になり得ないと主張する。しかし、公開から出願まで2年間を経過しない特許公開公報を、ある技術が周知であることを認定するための資料の1つとして使用することは、常に許されない、という筋合いのものではない」、「周知例2・・・・記載の発明においては、画面表示に用いる表示データの処理をコンピュータによって行うことが想定されていることが認められる。このように、本件においては、周知性の問題となる技術はコンピュータに関するものであり、その技術分野の特性を考慮すれば、前記周知技術を認定するには前掲資料で十分であるというべきである」と述べている。

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