東京地裁(平成3年52日)“電話用線路保安コネクタ配線盤装置事件各電線とこれを巻き付ける第1及び第2の無半田電線巻付けピンの案内区別を容易にするための穴を設けるについて、ピンに並行して取り付けられた板状の部材である『編み出し板』を備えることに代えて、絶縁ブロックに貫通孔を備えるという構成にすることは、結局、穴を設ける箇所を絶縁ブロックと別体の部材とするか絶縁ブロック自体とするかという違いにすぎないものであって、何らかの工夫を要するというものでもなく、これが当業者にとって格別困難なものであるということはできない・・・・。また、電話用線路保安コネクタ配線盤装置における接地経路として、接地用接触子、接地板、装置を盤架に固定する手段、盤架という経路に代えて、接地用幅広肉厚パターンの端部、接地用固定軸、アース線接続圧着端子という経路にすることも、当業者が設計事項として任意に決定し得るものであって、当業者にとって何らの困難も想定できない。したがって、被告製品の製造時において、当業者は、本件相違部分を被告製品におけるものと置き換えることに、容易に想到することができたというべきであり、被告製品は、均等の要件3を充足する」と述べている。

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