東京高裁(平成13年5月24日)“屋根用雪止め金具事件”は、「被控訴人製品(サイト注:侵害品)・・・・は、別件登録実用新案の実施品であるとはいうものの、本件考案を利用し、これにバネ板の他端部に突出部分・・・・の構成を加えて雪止め金具の作用、機能を向上させており、これが同製品による被控訴人の利益に反映されていることは明らかである。そして、バネ板を上記突出部分のある構成とすることが従来技術・・・・の利用であることなどの諸事情を総合考慮すると、本件考案の被控訴人製品・・・・についての寄与率は、50パーセントを下回るものではないものと認められる」、「平成8年4月9日以降の被控訴人の被控訴人製品・・・・の販売については、実用新案法29条2項に基き、被控訴人が得た利益の額をもって控訴人の損害額と推定することにし、合計数量21万8746個に1個の販売価格を152円、利益率を20パーセント、寄与率を50%とすれば、332万4939円となる」と述べている。 |