大阪地裁(平成13年5月31日)“地震時ロック装置事件”は、「『弾性手段』は、明細書の発明の詳細な説明中にその技術的な意義について明確な記載がなく、・・・・実施例においては、『弾性手段』が、ドア側ではなく吊り戸棚等の本体側に係止手段や解除具と共に設けられ、係止手段ないし解除具が初期状態に戻る経路に位置したものになっている構成しか開示されていない」、「『弾性手段』とは、・・・・実施例に示されているように、装置本体に係止手段や解除具と共に設置され、係止手段ないし解除具が初期状態に戻る経路に位置して、係止手段ないし解除具が戻るのを抑える機能を持つものに限られるものと解釈するのが相当である」と述べている。 |