東京高裁(平成3年8日)“画像形成方法事件ある技術が周知か否かは、単にその技術を記載した文献数やその文献の頒布時期によって決せられるものではなく、技術革新の速さにも依存するものであることは当然である。そして、本願発明の属する現像方法及び電子写真技術の技術革新が速いことは、周知の事実といえるから、本願発明出願の約6か月前に公開された公開特許公報・・・・記載の前記技術は、本願出願当時既に周知であったと認めることができ、これに反する原告主張は採用することができない」と述べている。

特許法の世界|判例集