東京高裁(平成13年7月17日)“ボーリングデータの表示方法事件”は、「『訂正審判書における訂正事項の削除や軽微な瑕疵の補正にとどまらず、特許請求の範囲の訂正事項を変更するものであり、請求書の要旨を変更するものである』とした審決の判断に誤りはない」と述べている。
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