大阪地裁(平成3年76日)“壁紙糊付機事件特許法103条により過失が推定される根拠は、特許権の存在が公示されていることにあるから、特許権登録後であっても、特許公報の発行が行われていない期間については、過失推定の根拠を欠き、過失は推定されないというべきである」、「本件特許権の特許公報が発行されたのは、平成2年3月5日であることが認められるから、同日以降についての本件特許権侵害行為については、過失があったものと推定される。しかし、同月4日以前については、過失は推定されず、被告の過失を基礎づける事実は立証されていないから、過失はなかったものというべきである」と述べている。

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