大阪地裁(平成3年90日)“多機能レジャーシート事件本件特許権の共有者は原告を含め3名であり、その共有持分の持分割合については特に定められていないので、原告の共有持分の持分割合は3分の1と推定される。そこで、特許法102条2項により、被告の得た・・・・利益の3分の1である125万1338円(375万4015円×1/3=125万1338円)が原告の損害額と推定される」と述べている。

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