東京地裁(平成13年9月6日)“自動巻線処理装置事件”は、「被告先行装置は、本件考案の技術的範囲に属するというべきであるところ、本件考案の実用新案登録出願前に被告が被告先行装置を製造し、松下電工瀬戸工場に納入したことは当事者間に争いがないので、被告は、先使用による通常実施権を有するものというべきである」と述べている。
特許法の世界|判例集