大阪地裁(平成14年1月29日)“プラスチックフィルム層をヒートシールする装置事件”は、「補償金請求権の法的性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権ではなく、特許法の規定により創設された特別の権利であると解すべきであるから、補償金請求の遅延損害金の起算日は、本件においては、請求のあったことが明らかな訴状送達日の翌日・・・・とするのが相当である」と述べている。
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